新着情報

千葉で行う生前整理、エンディングノートと遺言書の違いって?

最近になって『終活』という言葉をよく聞くようになりましたね。
終活とは、自分の死と向き合い、人生の最期にどのようなことをするのが良いのかを考えて行動することを指しますが、ご自身が亡くなった後のこともお考えになることだと思います。
今回は、その際に役立つ情報やお勧めしたいことをお話いたします。


◎エンディングノートと遺言書の違いって?

エンディングノートというものも最近では存在しています。
こちらについては特に形式があるわけでもなく、書く内容も自分の情報や歴史、最期の時間にどのようなことをしたいかなどで、制限はありません。
残り短いと考えられる時間の過ごし方を家族などに意思表示する、あるいはご自身にもしものことがあったときに、ご家族が情報を手に入れやすくする目的で使われます。

しかし気を付けたいのは、ここに記載したものには法的効力がないということです。
たとえば、「自分の資産は○○に譲与する」ということを書いていたとしても、効果がありません。
一方で遺言書は自分の死後においても効力を発揮させるために記載しておくもので、その内容は、遺品となるものをどのように分配するかといった財産の処分方法になることがほとんどです。


◎遺言書には三種類あります

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という三種類がありますので、それぞれの特徴を紹介しておきます。

◦自筆証書遺言
自分一人で作成し自分で保管します。
証人もいりませんので内容を秘密にすることができ、費用もかからず、一番よく利用されています。
ただし、開封する際には家庭裁判所の検認が必要となります。
他の家族があることを知らないでいると、思い通りに財産の分配がされない可能性もありますので、その存在は伝えておいた方が良いかもしれません。
また、形式が型通りではないために無効になることもよくあるので、注意しておきましょう。

◦公正証書遺言
遺言書を公正証書の形にしたものです。
公証役場で作成して原本と公証人に提出し、謄本をご自身で保管します。
自筆証書遺言と違って公証人への数万円の費用がかかりますし、証人に内容を知られることになりますが、家庭裁判所の検認は必要ありませんし、プロが作成するので無効になる心配もありません。

◦秘密証書遺言
遺言書を公正証書の形にして公証役場で作成するものです。
公証人による作成のため同様に数万円の支払いが必要になりますが、作成後は自分で保管するため遺言内容を知られない方法です。
ただし開封時には家庭裁判所の検認が必要になりますので、自筆証書遺言と同様に存在をほのめかしておくのが良いでしょう。


◎最後に

こういったエンディングノートや遺言書の作成においては、ご自身の財産をどのように分配するのかを記載したいということもあるでしょう。
しっかりとした額を把握するためにおすすめしたいのが生前整理です。
生前整理は前もってご自身の大切な持ち物を整理しておくことであり、これをすることで家族への負担が軽減されるだけでなく、エンディングノートや遺言書も詳しく書くことができます。

残された家族が最も困るのが「遺品整理」だと言われています。
終活をお考えであれば、家族の負担を軽減する生前整理も行われることをお勧めいたします。