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遺言書とエンディングノートの違い|千葉で生前整理を検討している方必見

みなさん、「終活」という言葉をご存知でしょうか。
終活とは、悲観的に捉えることの多い自らの死と前向きに向き合う一連の活動のことです。近年、葬祭に対する見方が変化したこともあって、注目を集めるようになりました。
代表的な終活の一種には、エンディングノートと遺言書があります。どちらも、名前は聞いたことのある方が多いのではないでしょうか。
今回は、エンディングノートと遺言書の違いについてご紹介致します。


■エンディングノートと遺言書

1.エンディングノートとは
エンディングノートとは、もしもの場合に備えて必要な情報を書き留めておくノートのことです。
書き留めるべき内容は、例えば終末期医療や葬儀の希望、貯蓄や負債、貴重品などの情報、亡くなった後も残してほしいものや友人への連絡先など、非常に多岐にわたります。
遺品整理をする際にも、エンディングノートがあるかないかは大きく影響します。エンディングノートに残して欲しいものや財産など大切な品物のありかを書いておくだけで遺族の負担はぐっと減ります。
エンディングノートの形式に関する指定は特にありません。そのため、市販されている普通のノートでも大丈夫です。
最近では、ノートで残しておくと紛失のリスクがあるということから、スマートフォンに残している方も多いようです。エンディングノートを作成できるアプリも存在します。
但し、故人のスマートフォンはパスワードが掛かっていて開けない。と言った事もありますので注意が必要です。

2.遺言書とは
遺言書も、遺族のために必要な情報を残しておくものです。例えば財産処分、相続人の指定、子供の認知などが遺言書で残しておくべき内容です。
なお、遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、いずれも必要な手続きが法定されています。


■エンディングノートと遺言書の違い

両者の間には決定的な違いがあります。それは、法的な拘束力があるかどうかです。エンディングノートでは手続きが特に法定されていませんが、遺言書では手続きが法定されているという点にも両者の違いが現れています。
遺言書には、法的な拘束力があるため、故人の残した遺言の内容に反した相続はすることができません。そうした法的拘束力を持つためには、法定された手続きを踏む必要があります。
そのため、法定された手続き・様式に則っておらず、無効になってしまう遺言書も存在します。その一方、エンディングノートには法的な拘束力がないため、その効力を論ずる余地はありません。


■まとめ

今回は、遺言書とエンディングノートの違いについてご紹介致しました。生前整理を考えていらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。