本人は実家をどうしたいか
また戻りたいか、残したい理由があるか、売ってもよいと思っているか、残したい家財があるかを、結論を迫らずに聞きます。
親の認知機能が気になっても、今すぐ実家を売る必要はありません。
まずは、親御さまの希望、今後戻る可能性、誰が実家を管理するかを確かめます。
売却や賃貸など契約を伴う選択肢を進める場合は、その段階で本人の理解と、手続きを行う人の権限を確認します。
結論を急がず、本人の希望と当面の暮らしを中心に考えます。
本人の希望、これからの暮らし、実家の管理を先に確かめます。売却や賃貸などの契約について考えるのは、その後です。
また戻りたいか、残したい理由があるか、売ってもよいと思っているか、残したい家財があるかを、結論を迫らずに聞きます。
誰が鍵を持ち、郵便、換気・通水、庭、火災保険、固定資産税を確認するかを決めます。結論が出なくても、家の管理は止めません。
売却、賃貸、解体、抵当権の設定などを具体的に進める段階で、本人が内容を理解して判断できるか、代理権があるか、成年後見等が必要かを確認します。
まず選択肢があることを知り、その後で、本人の希望や家族の事情に合う方法を実行できるか確かめます。
結論を保留し、家を傷めないための管理を続けます。
本人の希望や名義を確認し、家族が住む・利用する可能性を考えます。
契約内容と管理方法を確認してから検討します。
本人の意思、売却後の暮らし、契約できる状態を確認します。
本人が残したい物を聞き、処分する範囲を家族だけで決めないようにします。
管理担当と費用を決め、状況が変わる時期に改めて考えます。
ここでは選択肢の存在を示しています。比較や売却手順ではなく、認知機能が気になる場合に何を先に確かめるかを扱います。
一度の会話で結論を出す必要はありません。希望が分からないときは時間を置き、契約を伴う選択肢を具体的に進めるときだけ、理解や権限を慎重に確認します。
「戻りたい」「残したい」「売ってもよい」「この荷物は残したい」など、本人の話を記録します。
本人の希望と、家の名義を確かめます疲れていない時間に質問を分け、写真や書類を見せながら、日を改めて聞きます。
結論を迫らず、当面の管理だけ決めます本人が契約の内容と結果を理解できるか、本人以外が動く場合は有効な権限があるかを確認します。
判断に迷うときは、署名や契約を進めませんまず、親御さまの希望と家の名義を確かめます。そのうえで、必要な書類や手続きの権限を次の順に見ていきます。
また住みたいのか、誰かに住んでほしいのか、売ってもよいのか。結論を迫らず、本人の希望を聞きます。
親だけの名義か、夫婦やきょうだいとの共有かで、必要な手続きが変わります。分からなければ固定資産税の通知書など、手元にある書類から確認します。
親名義の家を売る契約は、原則として親御さま本人が行います。まず家族は、家を手放すことや売却後の暮らしについて、親御さまがどう考えているかを落ち着いて聞きます。契約の内容や結果を十分に理解できるか不安が残るときは、その場で署名を求めず、「実家どうする?」へ現在の様子と手元の書類をお知らせください。
委任状、任意後見契約書、家族信託の契約書、家庭裁判所から届いた書類などを探します。見つかった書類は「実家どうする?」で内容を確認し、法的な判断が必要な場合は連携する司法書士・弁護士へつなぎます。
郵便物の確認、換気や通水、雑草や枝葉の手入れ、火災保険、固定資産税について、家族の担当を決めます。
査定や資料集めと、法的な契約は分けて進めます。
目的は「今すぐ売る」ことではありません。本人が実家について希望を話せるときに、落ち着いて聞いておくことです。
厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(第2版)」の考え方を参考にしています。
親御さまが「この家は売りたくない」「残してほしい」と話したとき、その気持ちをすぐ否定する必要はありません。一方で、希望を実現するには、家をどう維持するかまで決めておく必要があります。
「残したい」という希望を尊重することと、何も決めずに放置することは同じではありません。
誰も住まなくても、建物の状態は少しずつ変わります。傷みを早く見つけるためにも、誰が・どの頻度で確認し、費用をどう負担するかを決めます。家族が頻繁に通えない場合は、必要な範囲だけ空き家管理事業者へ依頼する方法もあります。
実家の話では、親御さまが「子どもは家を売りたいのでは」と感じ、ご家族は「将来の管理負担が伝わらない」と感じることがあります。「実家どうする?」は、本人の意見を否定したり、代わりに結論を決めたりする相談窓口ではありません。
家を残す場合の管理、今は決めない場合に必要なこと、売却する場合の確認事項を並べ、親御さまとご家族が落ち着いて話せるよう支援します。生活実務・家・家財・管理・不動産の状況を伺い、法律判断や医学判断が必要な部分は、内容に合う専門職へつなぎます。
認知機能が低下し、契約の内容や結果を本人が理解して判断することが難しくなると、通常の本人契約では進めにくくなり、代理権、成年後見等、家庭裁判所の許可を確認する場合があります。だから売るのではなく、本人が希望を言葉にできる時期から、急がず何度か話しておくことが大切です。
実家について今確認すべきことを相談する相談後に売却や契約を決める必要はありません。家族で話すための材料をそろえる相談でも構いません。
成年後見制度は、判断能力が十分でない本人の暮らしや財産管理を支える方法の一つです。実家を売るためだけの制度ではありません。
現在は空き家でも、入院・施設入所前まで暮らしていた家や、将来戻る可能性がある家は、居住用不動産に含まれる場合があります。成年後見人、または処分の代理権を付与された保佐人・補助人が売却、賃貸借契約の締結・解除、抵当権設定、取り壊しなどを行う場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
根拠:民法859条の3、裁判所「成年被後見人(被保佐人、被補助人)の居住用不動産の処分についての許可」
いいえ。認知症と診断されたことだけで、親名義の実家を一律に売却できなくなるわけではありません。民法では、法律行為をした時点で意思能力がなかった場合、その法律行為は無効と定められています。売買契約の内容と結果を本人が理解し、自分の意思で判断できるかを個別に確認します。判断できるか不明な場合は契約や署名を進めず、「実家どうする?」で現在の状況と書類を伺い、必要な確認先を分けます。
いいえ。家族が委任状の書式を用意しただけでは、親名義の実家を売却する代理権は生じません。親御さま本人が委任時に意思能力を有し、自分の意思で委任したことと、売買契約、登記手続き、代金の受領など、代理人へ与えた権限の範囲を確認します。不動産の売却では、登記を担当する司法書士が親御さま本人の本人確認、売却意思、登記申請意思を確認します。「実家どうする?」で委任状と現在の状況を伺い、司法書士への確認につなぎます。
いいえ。成年後見制度を利用しても、実家の売却が必ず認められるわけではありません。家庭裁判所は本人の判断能力や必要な支援を踏まえて成年後見人等を選任します。成年後見人等が本人の居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。「実家どうする?」で状況を伺い、後見申立てや登記に関する書類は司法書士、紛争がある場合は弁護士など、確認事項に応じた専門職へつなぎます。
はい、含まれる場合があります。裁判所は、本人が現在住んでいる家だけでなく、施設入所前に住んでいた家や、将来住む可能性がある家も居住用不動産に含むと案内しています。成年後見人、または処分の代理権を付与された保佐人・補助人が、売却、抵当権設定、賃貸借契約の締結・解除、取り壊しなどを行うには、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
必ずしも契約できるとは限りません。家族信託も契約であるため、契約時に本人が意思能力を有しなければ契約は無効です。既に信託契約がある場合も、実家が信託財産に含まれているか、受託者に売却権限があるかを契約書と登記で確認します。「実家どうする?」で書類を伺い、契約内容は弁護士、信託登記は司法書士への確認につなぎます。
はい、必要です。ただし、家財の処分や契約を進めるのではなく、郵便物、換気・通水、庭木、火災保険、固定資産税など、家を傷めないための管理に限って担当を決めます。家族だけで対応しにくい場合は、できる作業と難しい作業を「実家どうする?」へお伝えください。空き家管理など、必要な依頼先をご案内します。
はい、相談できます。売却を決めておく必要はありません。本人の希望、土地・建物の名義、委任・後見・信託に関する書類、当面の管理について、分かっている範囲をお知らせください。
売るかどうかを決める相談ではありません。リスクも含め、まず何を確認すればよいかを一緒に整理します。一回、相談だけでも構いません。
家族の意見がまとまっていなくても、親御さまの希望がまだ分からなくても構いません。管理・家財・名義・法務の確認を分け、必要に応じて司法書士・弁護士、不動産、介護福祉など適切な確認先へつなぎます。契約を迫ることはありません。
本人の希望と家族が担う現実の両方を確かめ、次に話すことを持ち帰るための相談です。
法令・制度の最終確認日:2026年8月17日
本ページは一般的な情報をお伝えするもので、個別の法的・医学的判断を示すものではありません。「実家どうする?」が状況と書類を伺い、登記や家庭裁判所への申立書類、紛争や個別の法律判断など、相談内容に応じて司法書士・弁護士等の適切な専門職へつなぎます。認知機能について医療上の確認が必要な場合は、主治医等への相談をご案内します。