退院後の生活訓練や短期入所など、自宅へ戻る見込みがある場合は、生活を再開できる状態を優先します。
まず確認:帰宅の見込みと時期
すぐに売る必要はありません。
まずは「今すぐやること」と「今は決めなくてもよいこと」を分けて考えます。
家の結論を急ぐ前に、今の状態を確認します。
窓や勝手口を含めて施錠を確認し、鍵を持つ人を整理します。
郵便物を放置せず、請求書や契約書類が届いていないか確認します。
一律に停止せず、設備や通水、訪問頻度に合わせて判断します。
人が住まなくなったことを保険会社へ伝え、補償条件を確認します。
誰が、どのくらいの頻度で実家を見るかを決めます。
本人の意思、帰宅可能性、名義、家財、管理、維持費。ここが判断の土台です。
「家に帰りたい?」だけでなく、施設での生活を続けたいか、一時帰宅したいか、残してほしい物はあるかなど、質問を分けて確認します。
本人の希望と、安全に自宅生活を再開できるかは分けて考えます。施設担当者やケアマネジャー等にも確認します。
親子であっても、親名義の不動産を子どもの判断だけで売却することはできません。誰の名義か、本人が契約内容を理解して意思を示せるか、代理する権限があるかを先に確かめます。
施設へ持っていく物、本人が残したい物、家族で確認する物、処分を検討できる物に分けます。本人に確認できるうちは、処分の前に希望を聞き、写真・通帳・印鑑・権利関係書類などを先に確保します。
郵便、換気、通水、庭木、建物の異変、台風後の確認など、家族ができる範囲と外部へ頼む部分を分けます。
固定資産税、保険、光熱費、マンション管理費、庭・清掃、修繕、住宅ローンなどを確認します。
「売ったらいくら」だけでなく、「持ち続けたらいくら」も判断材料です。
売却だけを正解にせず、家族に合う方法を比べます。
診断名だけで売却可否が決まるわけではありません。一方で「子どもだから代わりに契約できる」というものでもありません。
本人の意思能力や代理権など、個別事情によって必要な確認が異なります。このページでは一般的な考え方までに留め、実際に契約や処分を進める場合は、まず「実家どうする?」で状況を整理し、必要に応じて連携する専門家へ確認します。
成年後見制度を利用している場合、成年後見人・保佐人・補助人が本人の居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となることがあります。施設入所前に住んでいた家も対象になり得ます。制度利用の要否を含め、個別の確認が必要です。
本人の判断能力や手続きに不安がある場合は、自己判断で契約を進めず、司法書士・弁護士など適切な専門家への確認が必要です。「実家どうする?」が状況を整理し、必要な相談先との連携をお手伝いします。
制度に関する確認:裁判所「居住用不動産の処分についての許可」/厚生労働省「認知症の人の意思決定支援」(最終確認 2026年8月16日)
同じ「施設入居」でも、状況によって先に確認することが違います。
退院後の生活訓練や短期入所など、自宅へ戻る見込みがある場合は、生活を再開できる状態を優先します。
まず確認:帰宅の見込みと時期
「帰りたいか」だけでなく、残したい物、会いたい人、家をどうしてほしいかを質問を分けて聞きます。
まず確認:本人が今決めたい範囲
家族が遠方に住んでいる場合は、無理に抱え込まず、郵便・換気・通水・庭・災害後の確認を誰に頼むか整理します。
まず確認:管理担当と訪問頻度
自宅へ戻れるか分からない。家財と家のどちらを先に考えるべきか迷っている。名義が複雑で、兄弟の意見も合わない。そうした段階からご相談いただけます。
相談したからといって、売却や片付けを決める必要はありません。まず、ご家族だけでは確認しにくい点を一緒に確かめます。
売るか残すかは、まだ決めなくても大丈夫です。
本人の希望、名義、家財、管理する人、毎年かかる費用を一つずつ確認していきます。
いいえ。必ずしも、すぐに売る必要はありません。本人の意思、自宅へ戻る可能性、家族の利用予定、管理できる期間、維持費などを確認してから考えます。ただし、誰も管理しないままにせず、当面の管理担当は早めに決めます。
家族であるというだけでは、子どもが当然に売却できるわけではありません。本人の意思・判断能力、代理権、登記上の名義などの確認が必要です。「実家どうする?」で状況を整理し、必要に応じて司法書士・弁護士などの連携専門家へ確認します。
いいえ。診断名だけで一律に決まるものではありません。本人の状態や契約内容、代理権などによって必要な手続きが異なります。
いいえ。全部を急いで処分する必要はありません。まず、施設で必要な物、本人が残したい物、重要書類や貴重品、家族で確認する物を分けます。
はい。適切に管理できるのであれば、保留も選択肢です。ただし、誰が管理するか、どの程度費用がかかるか、いつもう一度判断するかを決めておきます。
はい。実家が千葉県内であれば、県外など遠方からも相談できます。現地確認が必要な内容と、ご家族が遠隔で整理できる内容を分けてご案内します。
まず、結論ではなく確認できる事実を共有します。本人の希望、帰宅の可能性、名義、年間維持費、管理できる期間などを先に確認します。決まらない場合は、当面の管理方法と次に話す日だけを決める方法もあります。
そのままでよいとは限りません。居住者がいなくなることで契約条件や補償の扱いが変わる場合があります。自己判断で解約せず、施設入居によって住み方が変わったことを契約先へ伝え、現在の補償内容を確認してください。
はい。売る・残すなどの方針が決まっていなくても相談できます。このページで整理した本人の意思、帰宅可能性、名義、家財、管理、費用のうち、分からないことがある段階から相談できます。
相談したことだけを理由に、売却や片付けを決める必要はありません。まず現在の状況と確認すべきことを整理し、そのうえで必要な選択肢を検討します。