実家どうする?|実家・家財・相続の総合相談窓口 ロゴ
親が施設へ入ったご家族へ

親が施設に入ったら、
実家はどうする?

すぐに売る必要はありません。
まずは「今すぐやること」と「今は決めなくてもよいこと」を分けて考えます。

相談無料売却を決めていなくてもOK千葉県全域対応
親の施設入居後、実家について家族で考えている様子
まず結論

施設に入った=すぐに実家を売る、ではありません。

家の結論を急ぐ前に、今の状態を確認します。

今すぐ決めたいこと

  • 当面、誰が実家を管理するか
  • いつ、もう一度家族で話すか

今は決めなくてもよいこと

  • 売却するか
  • 貸すか
  • 家族が住むか
  • 家財をすべて片付けるか
  • 解体するか
施設入居後の実家で今決めることと後で決めることの図解
最初の1週間

家の将来より先に、まず5つだけ確認します。

施設入居後の最初の1週間に確認する5項目の図解
1 鍵・戸締まり

窓や勝手口を含めて施錠を確認し、鍵を持つ人を整理します。

2 郵便・重要書類

郵便物を放置せず、請求書や契約書類が届いていないか確認します。

3 電気・水道・ガス

一律に停止せず、設備や通水、訪問頻度に合わせて判断します。

4 火災保険など

人が住まなくなったことを保険会社へ伝え、補償条件を確認します。

5 管理する人

誰が、どのくらいの頻度で実家を見るかを決めます。

電気・水道・ガスを、空き家になるからという理由だけで全部止めるのは避けましょう。給湯器や凍結防止設備の有無、定期的に通水する人がいるかを確認してから決めます。
方針を決める前に

次に、この6項目を整理します。

本人の意思、帰宅可能性、名義、家財、管理、維持費。ここが判断の土台です。

実家の方針を決める前に整理する6項目の図解

1親本人は、実家をどうしたいか

「家に帰りたい?」だけでなく、施設での生活を続けたいか、一時帰宅したいか、残してほしい物はあるかなど、質問を分けて確認します。

2自宅へ戻る可能性はあるか

本人の希望と、安全に自宅生活を再開できるかは分けて考えます。施設担当者やケアマネジャー等にも確認します。

3土地と建物の名義は誰か

親子であっても、親名義の不動産を子どもの判断だけで売却することはできません。誰の名義か、本人が契約内容を理解して意思を示せるか、代理する権限があるかを先に確かめます。

親本人の希望や実家の名義について確認する家族
確認項目 4|家財

家財は、いきなり全部片付けません。

施設へ持っていく物、本人が残したい物、家族で確認する物、処分を検討できる物に分けます。本人に確認できるうちは、処分の前に希望を聞き、写真・通帳・印鑑・権利関係書類などを先に確保します。

施設へ持っていく物と実家に残す物を分ける家財整理の図解
実家の管理担当と年間維持費について話し合う家族

5誰が、どこまで管理できるか

郵便、換気、通水、庭木、建物の異変、台風後の確認など、家族ができる範囲と外部へ頼む部分を分けます。

6実家を持ち続けると、
年間いくらかかるか

固定資産税、保険、光熱費、マンション管理費、庭・清掃、修繕、住宅ローンなどを確認します。

「売ったらいくら」だけでなく、「持ち続けたらいくら」も判断材料です。

選択肢

ここまで整理したら、4つの方向を比較します。

売却だけを正解にせず、家族に合う方法を比べます。

実家を管理・売却・賃貸・家族利用から比較する図解
管理して保留帰宅可能性や家族方針がまだ未確定
売る戻る可能性・利用予定が低く管理負担を終えたい
貸す賃貸需要があり修繕・管理を続けられる
家族が使う利用する家族がおり費用や期間を合意できる
家族で話す前に

「売る?残す?」より先に、事実をそろえます。

家族で実家について話す前にそろえる情報の図解
「今は決めない」も選択肢です。 ただし、期限のない保留にせず、3か月後・半年後など次に見直す日を決めます。
判断能力が気になる場合

認知症と診断された=一律に売れない
ではありません。
認知症と診断された=
一律に売れない
ではありません。

診断名だけで売却可否が決まるわけではありません。一方で「子どもだから代わりに契約できる」というものでもありません。

本人の意思能力や代理権など、個別事情によって必要な確認が異なります。このページでは一般的な考え方までに留め、実際に契約や処分を進める場合は、まず「実家どうする?」で状況を整理し、必要に応じて連携する専門家へ確認します。

成年後見制度を利用している場合、成年後見人・保佐人・補助人が本人の居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となることがあります。施設入所前に住んでいた家も対象になり得ます。制度利用の要否を含め、個別の確認が必要です。

本人の判断能力や手続きに不安がある場合は、自己判断で契約を進めず、司法書士・弁護士など適切な専門家への確認が必要です。「実家どうする?」が状況を整理し、必要な相談先との連携をお手伝いします。

制度に関する確認:裁判所「居住用不動産の処分についての許可」厚生労働省「認知症の人の意思決定支援」(最終確認 2026年8月16日)

迷ったときの分け方

実家の判断は、入居期間・本人の意思・
管理できる人で変わります。
実家の判断は、入居期間・
本人の意思・管理できる人で
変わります。

同じ「施設入居」でも、状況によって先に確認することが違います。

入居が一時的か、長期になりそうか

退院後の生活訓練や短期入所など、自宅へ戻る見込みがある場合は、生活を再開できる状態を優先します。

まず確認:帰宅の見込みと時期

本人の希望を確認できるか

「帰りたいか」だけでなく、残したい物、会いたい人、家をどうしてほしいかを質問を分けて聞きます。

まず確認:本人が今決めたい範囲

実家を見に行ける人がいるか

家族が遠方に住んでいる場合は、無理に抱え込まず、郵便・換気・通水・庭・災害後の確認を誰に頼むか整理します。

まず確認:管理担当と訪問頻度

すぐに結論を出さない場合でも、その間の管理は必要です。 誰が見に行くか、費用を誰が負担するかを決め、3か月後や半年後を目安にもう一度話し合いましょう。
まだ決まっていない段階でも

「うちの場合は、次に何をすればいい?」を
整理できます。
「うちの場合は、
次に何をすればいい?」を
整理できます。

自宅へ戻れるか分からない。家財と家のどちらを先に考えるべきか迷っている。名義が複雑で、兄弟の意見も合わない。そうした段階からご相談いただけます。

相談したからといって、売却や片付けを決める必要はありません。まず、ご家族だけでは確認しにくい点を一緒に確かめます。

売るか残すかは、まだ決めなくても大丈夫です。
本人の希望、名義、家財、管理する人、毎年かかる費用を一つずつ確認していきます。

施設入居後の実家について相談する家族
よくある質問

施設入居後の実家について

親が施設に入ったら、実家はすぐ売るべきですか?

いいえ。必ずしも、すぐに売る必要はありません。本人の意思、自宅へ戻る可能性、家族の利用予定、管理できる期間、維持費などを確認してから考えます。ただし、誰も管理しないままにせず、当面の管理担当は早めに決めます。

親名義の家を、子どもが代わりに売れますか?

家族であるというだけでは、子どもが当然に売却できるわけではありません。本人の意思・判断能力、代理権、登記上の名義などの確認が必要です。「実家どうする?」で状況を整理し、必要に応じて司法書士・弁護士などの連携専門家へ確認します。

認知症と診断されたら、実家は売れませんか?

いいえ。診断名だけで一律に決まるものではありません。本人の状態や契約内容、代理権などによって必要な手続きが異なります。

家財は先に全部片付けた方がいいですか?

いいえ。全部を急いで処分する必要はありません。まず、施設で必要な物、本人が残したい物、重要書類や貴重品、家族で確認する物を分けます。

実家を空き家のまま保留してもいいですか?

はい。適切に管理できるのであれば、保留も選択肢です。ただし、誰が管理するか、どの程度費用がかかるか、いつもう一度判断するかを決めておきます。

遠方に住んでいても相談できますか?

はい。実家が千葉県内であれば、県外など遠方からも相談できます。現地確認が必要な内容と、ご家族が遠隔で整理できる内容を分けてご案内します。

兄弟姉妹で意見が違うときは、何から話せばよいですか?

まず、結論ではなく確認できる事実を共有します。本人の希望、帰宅の可能性、名義、年間維持費、管理できる期間などを先に確認します。決まらない場合は、当面の管理方法と次に話す日だけを決める方法もあります。

誰も住まなくなったら、火災保険はそのままでよいですか?

そのままでよいとは限りません。居住者がいなくなることで契約条件や補償の扱いが変わる場合があります。自己判断で解約せず、施設入居によって住み方が変わったことを契約先へ伝え、現在の補償内容を確認してください。

まだ何も決まっていなくても相談できますか?

はい。売る・残すなどの方針が決まっていなくても相談できます。このページで整理した本人の意思、帰宅可能性、名義、家財、管理、費用のうち、分からないことがある段階から相談できます。

相談したら、売却や片付けを勧められますか?

相談したことだけを理由に、売却や片付けを決める必要はありません。まず現在の状況と確認すべきことを整理し、そのうえで必要な選択肢を検討します。

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