相続放棄を検討している場合は、遺品整理を急いで進めず、相続財産にあたる物の扱いを慎重に確認することが重要です。財産の処分は単純承認とみなされる可能性があるため、個別の行為が相続放棄に影響するか判断できない場合は、手続きを進める前に専門家や家庭裁判所へ確認してください。
この記事でわかること
- 相続放棄を検討中に遺品整理を急がない方がよい理由
- 相続財産の扱いと単純承認について確認が必要な場面
- 相続放棄の申述前・放棄後に注意したい行為
- 財産の保存義務や連帯保証など個別確認が必要なケース
- 判断に迷ったときの確認先と、現場作業を相談するタイミング
そのようなケースを避けるためにも、相続放棄を考えている人は、どのような場合に遺品整理を行うと相続放棄ができなくなるのか、知っておいたほうがいいでしょう。
本記事では、遺品整理と相続放棄の関連性をはじめ、相続放棄をするときに行ってはいけないことを解説します。
相続放棄には期間があり、裁判所は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があると案内しています。期間内に判断資料がそろわない場合には、熟慮期間の伸長を申し立てる手続きも案内されています。
相続放棄との関係を確認した後に、現場作業の範囲を相談したい方へ
誰が作業を依頼できるか、どの家財を対象にできるかを確認・整理したうえで、家財の仕分けなど必要な作業範囲についてお見積もり相談をご利用ください。当社が相続放棄の可否や個別行為の法的影響を判断するものではありません。
遺品整理と相続放棄の関連性

遺品整理と相続放棄は、どちらとも遺品に関わっていることから関連性があります。
まずは遺品整理と相続放棄の作業内容や遺品との関わりを解説したうえで、遺品整理を行うと相続放棄ができなくなる理由を見ていきましょう。
遺品整理とは?
遺品整理とは、故人が残した生活品や家財などを整理することです。遺品を整理することで故人を偲び、気持ちに区切りをつけていきます。
また、ほかにも、故人の預貯金や不動産の権利書、生命保険の証券など資産価値がある遺品を見つけるのも作業のひとつです。
相続放棄とは?
次に、相続放棄とは故人の遺産を相続する権利を放棄することです。
相続人になると、故人の預貯金や車、不動産など資産価値がある遺産はもちろんのこと、故人が抱えていた債務まで相続されます。
場合によってはマイナスの遺産のほうが多いことがあるでしょう。
しかし、相続放棄をすることで、それらの遺産を相続せずに済みます。
相続放棄をするかどうかは、財産や債務など個別の状況によって判断が異なります。判断が難しい場合は、家庭裁判所の案内を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。
ただし、相続放棄をすると撤回ができません。相続放棄をするべきか、しっかり状況を見極めてから行いましょう。
相続放棄を予定しても遺品整理ができる?
相続放棄を予定している場合、遺品整理として行う個々の行為が相続財産の処分などに当たらないか注意が必要です。一律に「遺品整理が可能」と判断せず、何をどこまで行えるか不明な場合は事前に確認してください。
保存行為としての遺品整理
相続財産を処分した場合は、単純承認とみなされる可能性があります。一方、相続放棄後の保存義務については、法務省の案内で、相続放棄時に現に占有している相続財産について、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務を負うことが示されています。具体的な片付け行為の可否は個別事情によるため、一律に判断しないでください。
家庭裁判所への申述前の注意点
相続放棄の申述を家庭裁判所に行う前の遺品整理は、後に「相続の承認」と見なされるリスクがあります。特に価値のある物を処分した場合、「単純承認」と判断される可能性があるため注意が必要です。
遺品整理の具体的な方法
相続放棄を検討中または放棄後に家財への対応が必要な場合は、誰が財産を占有しているか、他の相続人がいるかなどによって対応が異なります。個々の遺品を動かす、売却する、手放すなどの判断に迷う場合は、家庭裁判所の案内を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。
遺品整理を行う際は、財産目録を作成し、写真で記録を残すなど、後のトラブル防止のための証拠を残しておくことをお勧めします。法的に不安がある場合は、弁護士など専門家への相談も検討しましょう。
相続放棄をするときにNGな行為
遺品整理をすると単純承認とみなされることがありますが、どのような行為を行ってはいけないのでしょうか。
単純承認に関係する行為として、相続財産の処分や、相続放棄後の隠匿・私的消費などがありますが、民法921条の各要件やただし書の適用は個別事情によって異なります。
- 相続財産の処分
- 相続財産の消費や隠蔽
売却や贈与、損壊、破損などの行為が相続財産の処分に当たるかは、対象物や行為の内容など個別事情によって確認が必要です。
国税不服審判所の裁決例の関係法令でも、民法921条1号の財産処分と、同条3号の相続放棄後の隠匿・私的消費などは区別して扱われています。具体的な該当性は個別事情によって確認が必要です。
具体的にどのような行為が処分や消費、隠蔽にあたるかは次の項目で解説します。

相続放棄を検討中・放棄後に事前確認したい行為の例
相続財産の処分や、相続放棄後の隠匿・私的消費などが問題になる場合がありますが、具体的な行為が単純承認に当たるかは一律に判断できません。
次のような行為を予定している場合は、相続放棄への影響を自己判断せず、事前に確認してください。
- 資産価値のある遺品の処分
- 故人の預貯金の引き出し・名義変更・解約
- 賃貸物件の解約
- 故人の財産から債務・入院費の支払い
資産価値のある遺品は、車や不動産、携帯電話などもあてはまります。
どの遺品に資産価値があるかは状況によって異なるため、判断がつかなければ処分しないほうがいいでしょう。
相続放棄をしても対応の確認が必要なケース
遺品整理を行うと相続放棄ができない場合があると解説しましたが、一方で相続放棄をする、もしくはした場合でも対応の確認が必要なケースがあります。
相続放棄後も、相続財産の占有状況や契約関係などによって確認すべき事項が残る場合があります。以下のケースも、一律に遺品整理が必要と判断せず、個別の状況を確認してください。
- 財産の保存義務を確認する場合
- 賃貸物件の連帯保証人になっていた場合
対応の確認が必要なケース①財産の保存義務を確認する場合
相続放棄後の保存義務は、相続財産を現に占有しているかどうかによって扱いが異なります。
法務省の案内では、相続放棄の時に相続財産を現に占有している人は、その財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する必要があるとされています。
保存義務の有無や、具体的にどのような対応が必要になるかは占有状況などによって異なります。家財を動かすなどの具体的な行為について判断できない場合は、個別に確認してください。
対応の確認が必要なケース②賃貸の連帯保証人になっていた場合
相続放棄と、連帯保証人としての契約上の立場は分けて確認する必要があります。
賃貸物件の原状回復や残された家財への対応について、連帯保証人がどこまで対応する必要があるかは契約内容や個別事情によって異なります。相続放棄をしたことだけを理由に対応範囲を判断せず、契約内容などを確認してください。
故人が孤独死をして近隣住民から苦情がきた場合
孤独死などで臭いや衛生上の問題への対応を求められている場合でも、相続放棄を検討している人が財産をどこまで扱えるかは別に確認する必要があります。緊急性だけを理由に、相続財産の扱いを自己判断で進めないようにしてください。
孤独死をすると発見が遅れることで遺体の腐敗が進みます。
腐敗が進むと腐敗臭やウジ虫などの害虫が発生して近所にまで被害が生じ、近隣住民から苦情が入ることがあるでしょう。
近隣住民からの苦情を無視していると、大きなトラブルに発展しかねません。
周囲への影響に対応する必要がある場合も、具体的に誰がどの範囲まで対応できるかは個別事情によって異なります。相続財産の扱いを伴う場合は、事前に確認してください。
相続放棄をして遺品整理するときの注意点
もし、そのような場合に遺品整理をするときは、下記の2つの注意点に気をつけましょう。
- 価値の高い品を形見分けしない
- 入院費や債務の支払いは個別に確認する
なぜ注意する必要があるのか、それぞれの詳しい内容を解説していきます。
価値の高い品を形見分けしない
相続放棄をする、もしくはした人が資産価値のある物を形見分けする場合は、相続財産の処分に当たる可能性があるため、事前に個別確認が必要です。
形見分けは故人が使用していた愛用品を遺族や親族、友人などで形見として分け合う行為です。
人によっては故人の愛用品を使用することで故人を偲び、気持ちに区切りをつけられるでしょう。
しかし、資産価値のあるジュエリーや骨董品などを形見分けしてしまうと、相続財産の処分とみなされて、相続を認めたことになる場合があります。
入院費や債務の支払いは個別に確認する
行ってはいけないことの具体例にあげましたが、故人の財産から入院費や債務の支払いをすると相続を認めたことになる可能性があります。
故人にかかった入院費や債務は、つい故人の財産から支払ってしまう人がいるでしょう。
しかし、例え故人にかかった入院費や故人の債務でも、相続財産から支払ってしまうと単純承認とみなされることがあります。
故人の入院費や債務の支払いについても、支払義務の有無や支払方法を一律に判断せず、相続放棄への影響を含めて個別に確認してください。
まとめ
遺品整理の中で相続財産を処分するなど、行為の内容によっては単純承認とみなされ、相続放棄に影響する可能性があります。
どのような行為が単純承認とみなされるかは個別事情によって判断が異なるため、相続放棄を検討している場合は、財産を売却したり手放したりする前に確認することが重要です。
相続放棄との関係を確認し、誰が作業を依頼できるか、どの家財を対象にできるかが整理できた後は、現場作業の範囲についてお見積もり相談をご利用ください。当社が相続放棄の可否を判断するものではありません。






