残置物撤去は、残す物と撤去範囲を確認してから見積もります
引越し後や住まいの整理後に家財が残っている場合は、まず持ち主や処分について判断できる人を確認し、残す物・探す物・今回撤去する範囲を分けてから見積もりを行います。すべての物について判断が終わっていない場合は、確認待ちの物を分けた状態でも相談できます。
物件の状況や希望する範囲が分かる場合は、残置物撤去のお見積もり相談から、場所、物量、残す物、撤去を希望する範囲などをお知らせください。
見積もり前に確認しておきたいこと
残置物撤去では、室内にある物を一律に対象とせず、依頼範囲を確認してから作業内容を決めます。特に、重要書類、鍵、写真、貴重品、他の人の所有物などが混在している場合は、撤去対象と分けておくことが重要です。
- 持ち主や、残す・手放す判断ができる人
- 残す物、探している物、確認待ちの物
- 撤去を希望する部屋や場所
- 今回は対象外にする場所
- 鍵や入室方法、立ち会いの可否
- 引越し後、売却前、解体前など整理後の予定
空き家そのものを今後どうするか決まっていない場合は、家財整理とは分けて確認する必要があります。管理・売却・賃貸・解体などを含む空き家全体の考え方は、空き家整理サービスでご案内しています。
残置物撤去の費用は現況と搬出条件で変わります
費用は一律ではありません。室内に残っている物の量、階段の有無、玄関や共用部などの搬出経路、取り外しが必要な物の有無、作業後に希望する清掃範囲などによって必要な作業が変わります。
見積もりでは、どこまでを撤去対象とするか、別途確認が必要な作業があるか、清掃をどこまで希望するかを確認してください。現場を確認したうえで、作業範囲と料金をご案内します。
賃貸住宅で入居者が亡くなった後の残置物は、先に権限や手続きを確認します
賃貸住宅で入居者が亡くなった後に家財が残っている場合は、管理会社や所有者などが独自の判断ですぐに物を動かすのではなく、誰が判断できるのか、どのような手続きが必要なのかを先に確認してください。
国土交通省は、賃借人の死亡後に残置物を円滑に整理するための契約条項などについて案内しています。制度の詳細は、国土交通省の残置物に関する案内をご確認ください。当社が個別の法律判断や手続きの代行を保証するものではありません。
賃貸住宅の残置物は、部屋の明渡しと家財の扱いを分けて確認してください。国土交通省も、賃貸借契約の解除と残置物処理の委任契約を別に示しています。所有者や同意が不明な物は撤去依頼前に確認し、放置期間だけで処分できると判断しないでください。相続放棄が関係する場合は相続放棄と家の片付けもご確認ください。
実際の残置物整理事例
プロアシスト東日本の公開事例では、大田区で引越し後に残った家財の整理撤去を行っています。必要な品物を移動した後の残置物整理として依頼され、貴重品の捜索や買取についても個別に相談を受けた事例です。これは一つの作業事例であり、物量や作業条件によって内容は異なります。
残置物撤去は、判断できる範囲から相談できます
残す物や確認待ちの物が残っている場合でも、最初からすべてを決める必要はありません。持ち主や判断できる人、撤去を希望する範囲、現況、搬出条件など、分かる範囲を整理してご相談ください。






